不動産コンサルティング 

不動産コンサルティングを依頼したい方

1-2 「不動産コンサルティング」は一般の不動産業の業務(宅地建物取引)とは違うのですか。

企画提案型の「不動産コンサルティング」は、「企画、調整し、提案する業務」ですから、宅地建物の売買、代理、売買の媒介等の業務がコンサルティング業務自体に含まれるわけではありません。ただ、企画提案を行った結果、依頼者の意向により、提案に基づく宅地建物取引業務を受託することはありえます。
しかし、その宅地建物取引業務は、コンサルティング業務とは独立した別個のものでなければなりません。その意味で、不動産コンサルティング業務と宅地建物取引業務はそれぞれ独立した業務です。
ただし、依頼者に対し的確な判断材料を提示するためには、不動産に関する広範で深い知識・経験が必要とされますので、「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」に基づく「公認 不動産コンサルティングマスター」については、その登録要件として、宅地建物取引主任者あるいは不動産鑑定士、一級建築士(平成25年度より)の登録後5年以上の実務経験を有していることなどが求められています。