サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅について

1、規模・設備  

◎各専門部分の床面積は、原則25m以上。
(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18m以上)
◎各専門部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
◎バリアフリー構造(階段のない床、手すりの設備、廊下幅の確保)であること。

2、サービス 

◎安否確認サービスと生活相談サービスを提供する。ケアの専門家(※)が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供すること。
(※)ケアの専門家
●社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員 ●医師 ●看護師 ●介護福祉士 ●社会福祉士  ●介護支援専門員 ●ホームヘルパー1級または2級の資格を保持する者

3、契約関係

◎書面により契約を締結します。
◎専用部分が明示された契約でなければなりません。
◎賃貸借方式の契約と利権方式の契約がありますが、いずれの場合も、長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約内容になっていなければなりません。
◎受領することができる金銭は、敷金、家具、サービスの対価のみです。権利金やその他の金銭を受領することはできません。
◎家具・サービスの対価の前払い金を受領する場合は、
・前払金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。
・入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割り計算した家賃等)を除き、前払金を返還しなければなりません。
・返済債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていなければなりません。
◎サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払金を受領することはできません。