不動産コンサルティング 

不動産コンサルティングを依頼したい方

1-7 不動産の売却などを依頼する場合でも、公認 不動産コンサルティングマスターがいる店の方が安心できる気がしますが、その場合、仲介手数料が高くなるというようなことはありませんか。

不動産の売買等の媒介に係る報酬については国土交通省告示でその上限が定められています。ですから、公認 不動産コンサルティングマスターがかかわったからといって、それ以上の額が請求されることはありません。しかし、宅地建物取引業法に規定された業務以外に、不動産コンサルティングについて別途業務委託契約を締結しその業務が遂行された場合は、その契約に取り決めた報酬をお支払いください。不動産コンサルティングに関しては、報酬の額が法令等で定められているわけではありませんので、その額は契約内容に委ねられることになります。