不動産コンサルティング 

不動産コンサルティングを依頼したい方

1-4 「公認 不動産コンサルティングマスター」は国家資格なのですか。

この制度は、(公財)不動産流通近代化センターが国土交通大臣の登録を受けて不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識と技能を持っていることを証明するものです。
国が直接実施する試験ではありませんので、国家資格ではありませんが、依頼者にとっては、「公認 不動産コンサルティングマスタ-」であれば不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識と技能を持っていると判断できますから、依頼先を選択する際の目安になると言えるでしょう。
また、「公認 不動産コンサルティングマスター」になると、以下の3つの法令等に基づく資格が与えられます。
(1)「不動産特定共同事業法」において不動産特定共同事業を行うための許可を受ける条件の1つとして事務所ごとに置かなければならない「業務管理者」となる資格
(2)「不動産投資顧問業登録規程」(国土交通省大臣告示)において「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格
(3)「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格
このように、「公認 不動産コンサルティングマスター」は不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識と技能を持っている者と認められ、不動産関連の法令においても重要な資格を与えられています。