【一般媒介契約】

 複数の不動産業者に売却を依頼する場合の契約です。

 この契約には、他にどの業者へ依頼したかを明らかにする「明示型」と、どこへ依頼したかを言わな

 くてもよい「非明示型」との2種類があります。

 一見すると、売却の窓口が広がって売りやすそうにも思えますが、依頼を受けた業者には売却に関

 する責任や義務はありません。また、依頼を受けた業者からすれば、他の業者が先に売却先を見つ

 けてしまえば全く儲けにならないことから、広告経費なども使いにくく、あまり積極的な売却活動を行

 えないというのが実情です。

【専任媒介契約】

 一般媒介とは異なり、1社のみに依頼する契約です。依頼を受けた不動産業者は、7日以内に

 ※「指定流通機構」へ登録するとともに、2週間に1回以上、業務処理状況を「文書にて」売主へ報告

 しなければなりません。 この契約の場合、売主が自ら見付けた相手先(例えば、自分の知人や親族、

 あるいはその紹介を受けた人など)に売却するときには、依頼した業者を通さずに売買契約を行うこと

 ができます。 ところがその規定を逆手にとって、他の業者から紹介された売却先と契約をしてしまう

 売主も残念ながらみられます。「抜き」と呼ばれる行為ですが、当然のことながら、売主と専任媒介

 契約業者との信頼関係が崩れることになります。

【専属専任媒介契約

 一方、「専属」専任媒介契約は、専任媒介契約とは異なり、売主が自ら見付けた相手方であっても、

 必ず依頼した専属専任媒介契約者を通じてしか売買契約ができないことになっています。 当然、

 業者の義務は重く、 ※「指定流通機構」への登録は5日以内、文書での業務処理状況報告は1週間

 に1回以上となります。そのかわり、依頼を受けた業者は、どのような形であれ、売買が成立すれば

 報酬を得られるため、自ずと売却活動に力が入ります。

※ 指定流通機構とは

宅地建物取引業法にもとづき、国土交通大臣の指定を受けた公益法人です。

エリア別に全国に4つの指定流通機構があり、全国の不動産業者を網羅的にリアルタイムオンラインで

結んだ唯一のネットワークシステム「レインズ」を運営しています。

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不動産の仲介(媒介)契約の種類

住まいを売却したり、買い替えたりするときには、多くの場合、不動産仲介業者に仲介を頼むことに

なります。この際に不動産業者との間で仲介に関する契約を締結することになりますが、この契約

のことを「媒介契約」と言います。媒介契約には主に以下の3種類があります。